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金の買取を業者に依頼する際に、マイナンバーの提示が必要となるケースがあります。本記事では、マイナンバーを提示しなければならない理由や、金の買取において提出する必要がある書類について詳しく解説します。
2016年1月から、所定の条件に当てはまる金の買取取引において、マイナビを提示することが義務付けられました。これはマイナンバー導入にともなう所得税法などの改正によるものです。
金の買取を行うことは「譲渡」にあたるのですが、譲渡所得を取得した際には、税務の申告が必要になります。しかしこれまで金やプラチナを買取業者に買い取ってもらった(譲渡)際に、申告を行わなかった人が多数いました。このことから、200万円を超える取引を行う際には、マイナンバーを提示しなければならなくなったのです。逆に、200万円以内の取引であれば、マイナンバーの提示は必要ありません。
ちなみにマイナンバーとは、行政手続きその他で使用する個人識別番号のこと。マイナンバーを参照することで、収入などの情報も明らかになる仕組みです。金の買取におけるお金の動きがマイナンバーに記録されるので、申告漏れも発見しやすくなります。
金額に関わらず、金の買い取りを業者に依頼する場合には、必ず身分証明書が必要になります。1点で身分証明書として認められる書類は、「顔写真入の身分証明書」です。運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなど、顔写真の入っている身分証明書があれば、200万円以内の取引であればスムーズに買取してもらえます。
通知カードは、個人番号カードを作成していない人が持っているはずのカードです。個人番号カードを持っていない人で200万円以上の取引を行う場合は、この通知カードと、顔写真月の身分証明書の2点を用意する必要があります。200万円以下の取引においては必要ありません。
個人番号カードは、200万円以上の取引を行う際に、これ1点のみで対応できます。また、200万円以下の取引であっても、個人番号カードがあればほかの身分証明書は必要ありません。
200万円以内の取引を行う人で、顔写真付きの身分証明書がない場合は、指定された書類を2点以上持参することで、本人確認完了となります。業者によって必要書類が異なる可能性がありますが、代表的なものとしては、健康保険証、後期高齢者医療非保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、母子手帳などです。
金の買取を業者に依頼する際には、200万円以上にならないように、小分けに買い取ってもらうことで、マイナンバーの提示が必要なくなります。金塊など、大きな塊で金を所有している人は、精錬加工をして分割し、小分けに売ることでマイナンバーの提示や申告しなくてすむので、検討してみてはいかがでしょう。
以下のホームページでは、金の買取を依頼するうえで知っておきたい情報をまとめています。ぜひ参考にしてください。